施設利用料

1. 法定料金(5級地 1単位=10.45円)

(1)施設利用料(単位:1日あたり)

①基本単位数(該当する要介護度を算定)
要介護度 単位 自己負担額10%
要介護1 573 ¥599
要介護2 641 ¥670
要介護3 712 ¥744
要介護4 780 ¥816
要介護5 847 ¥886
②加算単位数(要件を満たす場合、全員の方に加算)・・・(自己負担額10%表示)
加算項目 要件 単位 自己負担額
安全対策体制加算
(入所時1回に限り算定)
事故発生防止のための指針、発生時における報告、分析を通じ改善策を周知徹底する体制整備事故。事故発生防止のための委員会及び研修の定期的な実施。安全対策担当者を定めている。 20 約21円
精神科医療養指導加算 精神科医による月2回以上の療養指導 5 約5円
栄養マネジメント強化加算 管理栄養士を複数名配置し、栄養ケア計画を作成。計画内容等の情報を厚生労働省に提出(LIFE)し訓練の実施に当たって適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用。 11 約12円
看護体制(Ⅰ) 常勤の正看護師1名を配置 4 約4円
看護体制(Ⅱ) 利用者25名に対して1名の看護師を配置 8 約8円
夜勤職員配置加算(Ⅰ) 基準配置の夜勤者の数に加えて1名以上配置 13 約14円
夜勤職員配置加算(Ⅲ)
※(Ⅰ)もしくは(Ⅲ)を算定
(Ⅰ)に加えて、喀痰吸引等の実施ができる看護職員又は介護職員(特定行為認定資格者)を配置 16 約17円
日常生活継続支援加算(Ⅰ)
1、①~③のいずれかと
2、が該当する場合
1、①要介護度4・5の方=70%以上
②自立度Ⅲ以上の方=65%以上
③痰の吸引等が必要な方=15%以上
2、介護福祉士を6:1以上配置
36 約38円
サービス提供体制強化(Ⅰ)
サービス提供体制強化(Ⅱ)
サービス提供体制強化(Ⅲ)
(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを算定)
※日常生活継続支援を算定時は算定不可
(Ⅰ)以下の①~③のいずれかに該当した場合
①介護福祉士が80%以上
②勤続10年以上の介護福祉士か35%以上
③サービスの質の向上に資する取り組みを実施している
(Ⅱ)介護福祉士が60%以上
(Ⅲ)以下の①~③のいずれかに該当した場合
①介護福祉士が50%以上
②常勤職員が75%以上
③勤続7年以上が30%以上
(Ⅰ) 22
(Ⅱ) 18
(Ⅲ) 6
約23円
約19円
約6円
口腔衛生管理加算(Ⅰ) 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し口腔衛生の管理を行い、口腔清掃について介護職員へ具体的な記述的助言及び指導を年2回以上実施 (月単位) 90 約94円
口腔衛生管理加算(Ⅱ) (Ⅰ)に加え口腔衛生等の管理に係る計画内容等の情報を厚生労働省に提出し(LIFE)口腔衛生の管理の実施に当たって、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用 (月単位) 110 約115円
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 施設サービス計画を作成し自立支援や重度化防止に資する介護を実施。厚生労働省に心身の状況に係る基本情報を提出(LIFE)適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用 (月単位) 40 約42円
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) (Ⅰ)に加えて疾病等の状況の情報を厚生労働省に提出している (月単位) 50 約53円
③その他の加算項目と単位数(該当する方に加算)
項目 要件 単位 自己負担額
初期加算 ・入所後30日以内の期間
・病院又は診療所に30日を超えて入院し、施設に退院した場合
30 約32円
外泊加算
(月に6日を限度に算定)
病院又は診療所への入院を要した場合および居宅における外泊を認めた場合に算定 246 約257円
療養食加算
(経口移行・維持加算時も算定)
医師の指示に基づく規程の治療食を提供し、管理栄養士等又は栄養士により管理される場合 (1食) 6 (1日3食18単位) 約19円
若年性認知症入所者受入加算
(認知症行動・心理症状緊急対応の加算時は当加算なし)
初老期認知症の方に担当者を定めてケアした場合 120 約126円
認知症専門ケア加算(Ⅰ)
認知症専門ケア加算(Ⅱ)
(Ⅰ・Ⅱのいずれかを算定)
・認知症の方の割合1/2以上で専門的チームケア
・(Ⅰ)の要件を満たし、基準以上の専門的人員を配置している場合
3
4
約3円
約4円
個別機能訓練加算(Ⅰ) 機能訓練指導員配置し、個別機能訓練計画書を作成 12 約13円
個別機能訓練加算(Ⅱ) (Ⅰ)算定の上、計画内容等の情報を厚生労働省に提出し訓練の実施に当たって適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用 (月単位) 20 約21円
退所時等相談援助加算
(1)退所前訪問相談援助加算
(1)退所後訪問相談援助加算
(2)退所時相談援助加算
(3)退所前連携加算
入所1ヶ月以上の入所者の居宅への退所時の相談や関連機関との連絡調整や情報提供を援助
(入所中1回(又は2回)、退所後1回を限度に算定)
(退所後2週間以内に実施し、1回を限度に算定)
(退所時に居宅介護支援事業所と連携して調整を行った場合1回を限度に算定)
460
460
400
500
約481円
約481円
約418円
約523円
経口移行加算
(180日を限度とし医師の指示によりさらに期間が延長される場合がある)
経管により食事を摂取する方が、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に算定 28 約30円
経口維持加算(Ⅰ) 経口により食事を摂取する方が、著しい摂食機能障害を有し誤嚥が認められるために、医師は歯科医師の指示に基づき各職種が共同して栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画を作成 (月単位) 400 約418円
経口維持加算(Ⅱ)
・イ及びロ又は経口移行加算を算定していない事
上記(Ⅰ)に加え、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合 (月単位) 100 約105円
再入所時栄養連携加算
(1回に限り算定)
※イ及びロを算定していない事
・入院し入所時とは異なる(経管栄養・嚥下調整食等の新規導入)栄養管理を要す
・管理栄養士が入院先医療機関での栄養食事指導に同席
・入院先医療機関の管理栄養士と施設の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画策定
(1回) 200 約209円
ADL維持等加算(Ⅰ) イ 評価対象利用期間が6月を超える利用者総数が10人以上であること
ロ 利用者全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目においてバーセル・インデックス(動作評価法)を適切に評価出来る者がADL値を測定し測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出
ハ 評価対象利用者等の調整済みADL利得を平均して得た値が1以上
(月単位) 30 約32円
ADL維持等加算(Ⅱ) (Ⅰ)のイとロの要件をみたしており、評価対象利用者等の調整済みADL利得を平均して得た値が2以上であること。 (月単位) 60 約63円
排せつ支援加算(Ⅰ) イ 排せつに介護を要する入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに6ケ月に一回以上評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出(LIFE)
ロ イの評価の結果、支援の軽減が見込まれる者について、計画を作成し支援を継続
ハ イの評価に基づき3ケ月に1回、入所者ごとに計画を見直す
(月単位) 10 約11円
排せつ支援加算(Ⅱ) (Ⅰ)の算定要件を満たしている施設において
・入所時等と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がない
・又はおむつ使用ありから使用なしに改善
(月単位) 15 約16円
排せつ支援加算(Ⅲ) (Ⅰ)の算定要件を満たしている施設において
(Ⅱ)同様に排せつ状態の改善し悪化なく、かつ、おむつ使用から使用なしに改善
(月単位) 20 約21円
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
※褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定している方は除く(同意必須)
褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種協働により褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成、計画の基づく管理の実施と評価と結果を踏まえた計画の見直し、厚生労働省へその情報を提出(LIFE)有効な実施のために必要な情報を活用 (月単位) 3 約4円
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
※褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)を算定している方は除く
(Ⅰ)の要件を施設が満たしている上で、入所時等の評価結果で褥瘡発生のリスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生のないこと。入所時にあった褥瘡の治癒後に再発がないこと。 (月単位) 13 約14円
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ)
(3ヶ月に1回算定)
(評価結果を厚生労働省に報告)
LIFEでの情報提出検討前提の経過措置(令和3年度末まで)
・3ヶ月に1回以上、入所者全員に褥瘡の発生に係るリスクについて評価し、リスクがある方に褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施した場合(3ヶ月に1回以上の計画見直し) (月単位) 10 約11円
配置医師緊急時対応加算
※看護体制加算(Ⅱ)を算定していること
医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に当該施設を訪問して入所者に対し診療を行い、診療を行った理由を記録した場合
早朝(午前6時~午前8時)
夜間(午後6時~午後10時)
深夜(午後10時~午前6時)
(回単位)
650
650
1300
約680円
約680円
約1358円
看取り介護加算(Ⅰ)
(退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない)
・常勤の看護師を1名以上配置し、24時間の連絡体制を確保し、入所者又はその家族等に説明し、同意を得ている場合
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した場合
・ケア計画を策定しチームが協働してケアが行なわれている場合
死亡日以前31日以上45日以下
死亡日以前4日以上30日以下
死亡日の前日及び前々日
死亡日
72
144
680
1280
約76円
約151円
約711円
約1338円
看取り介護加算(Ⅱ)
(退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない)
※看取り介護加算(Ⅰ)を算定していないこと
配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当し(Ⅰ)の要件の上、施設で死亡した場合
死亡日以前31日以上45日以下
死亡日以前4日以上30日以下
死亡日の前日及び前々日
死亡日
72
144
780
1580
約76円
約151円
約816円
約1652円
自立支援促進加算 多職種共同により自立支援促進を要する分析を踏まえた支援計画を作成し実施、評価、見直し厚生労働省へその情報を提出(LIFE)有効な実施のために必要な情報を活用。医師が定期的に全利用者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の過ごし方等についてのアセンスメントを実施している。 (月単位) 300 約314円
在宅復帰支援機能加算 家族や居宅介護支援事業所と連携して調整を行った場合 10 約11円
在宅・入所相互利用加算 計画的な施設利用(3ヶ月を限度) 40 約42円
認知症行動・心理症状緊急対応加算
(入所後7日を限度とし、1日200単位を加算)
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所する事が適当であると判断した方が入所された場合 200 約209円
介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1月につき+所定単位×83/1000
施設の体制により(1)~(3)のいずれかを算定
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
1月につき+所定単位×60/1000
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1月につき+所定単位×33/1000
介護職員等特定処遇改善加算 (1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1月につき+所定単位×27/1000
施設の体制により(1)~(2)のいずれかを
算定
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1月につき+所定単位×23/1000
④食費・居住費(1日あたり)
食費 所得に応じた市区町村の減免制度あり ¥1392
居住費 所得に応じた市区町村の減免制度あり
(外泊時費用を算定している期間も加算)
¥855

2. 所定料金

(1)日常生活費

日常生活費
内訳…通帳・預かり金管理、印鑑管理、事務代行手続き等
¥250

病院に入院された時は上記と私物保管料として¥250をいただきます。

(2)個別サービス利用料金

サービス項目 単位 金額
入院時室料(病院に入院期間中の居室確保料) 1日 ¥500
希望の病院への通院および入退院時の援助・手続き
※本人または家族の希望の病院への通院・入退院の場合
1回 ¥3,000
個人の依頼による入院中の病院へ出向いての援助
(衣類交換・事務手続き・相談等)
1回 ¥1,000
個人の希望による外出・通院への付き添い
(ただしタクシー等の利用で交通費は実費)
1時間 ¥2,500
退院後、病院に出向いての支払い代行 1回 ¥1,000
病院に薬を取りにいった場合 1回 ¥1,000
個人の依頼による買い物等代行業務 1回 ¥1,000
個人的な電化製品の電気料(1製品につき) 1月 ¥300
テレビリース(電気代含む) 1日 ¥200
オプション行事 1回 内容により参加費設定
日用必需品セット(歯ブラシ、歯磨き、スキンローション等) 実費相当額
特別な食事 実費相当額
おやつ代
※ご希望される場合は提供日が月~金となります
1回 108円
理美容 実費相当額
インフルエンザ・肺炎球菌 予防接種 実費相当額
生活用品・被服などの個人的経費 実費相当額
死亡時の援助(事務手続き・相談・遺留金品保管等) 5,000円

3. 文書料

サービス項目 単位 金額
在園証明書 1通 ¥500
生計同一証明書 1通 ¥500
文書等のコピー代 1枚 ¥10
介護保険自己負担請求書・領収書等再発行 1枚 ¥100

※成年後見制度での診断書は、直接、嘱託医師または掛かりつけ医とご相談下さい。

4. お支払い方法

毎月、15日までに前月分のご請求額を計算します。お支払いの方法は、施設でお預かりする利用者さまの預金通帳の銀行口座口から、毎月20日に 自動引落としをさせていただきます。

利用料1ヶ月分のめやす